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今更人には聞けない集団的自衛権とは [政治]

「集団的自衛権」とは、自国と密接な国が武力攻撃された際に、自国が攻撃されていなくとも実力をもって阻止する権利のことをいいます。

この「時刻と密接な」という部分は今回の閣議決定直前に追加されてましたね。



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日本にあてはめれば、同盟国アメリカが攻撃された場合、日本が攻撃されていなくとも反撃してもいいとする事が出来るって事ですね。

国連憲章によって各国の固有の権利として認められていますが、日本は憲法9条によって今までは「行使できない」と解釈していました。

北朝鮮の挑発行為や中国の海洋進出など安全保障環境が厳しさを増すなか、日米同盟の抑止力・実効性を高めるために、従来の憲法9条の解釈を変更し、集団的自衛権を行使できるようにすることを安倍政権は目指しているんですね。


日本国憲法9条は以下の通りです。


第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(※日本国憲法より引用)



この条文はいっさいの武力行使を放棄していると読めますが、政府は、自衛のための実力行使までは放棄していないと「解釈」しているというのが論点ですね。

ただし、憲法9条が許す自衛権の行使は、「自国を守るために必要最小限度の範囲にとどまる」としており、集団的自衛権については、行使が認められないという考え方を歴代の政府はしてきたという事です。

憲法9条と自衛権をめぐる解釈は、戦後さまざまな変遷を経て1981年に固まったとされているようです。


以上をまとめると、、、

日本は、国連憲章に明記されている個別的自衛権も集団的自衛権も保有しているものの、憲法9条の制約によって、集団的自衛権については行使できない、という立場なのです。

これは先日の閣議決定で「出来る」という解釈だ、と決定したわけですね。
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