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配偶者控除廃止の次は社会保障制度の130万円 [家計]
配偶者控除は、妻の年収が103万円以下なら夫の課税所得(税金額を算定するための基準となる所得額で所得控除などを差引いた後の額)から一定金額が差し引かれ、所得税と住民税の負担が軽くなる仕組みです。
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主婦らはこの制度を意識して、働く時間を調整する傾向にあるといわれ「103万円の壁」と指摘されています。
ただ、103万円を超えた場合でも妻の年収が141万円未満までなら夫の課税所得から一定の控除が受けられる配偶者特別控除もあるため、政府税調の中里実会長(東大教授)は6月11日の総会後の記者会見で「103万円の壁は事実上なくなっている」と説明したようです。
むしろ、妻の年収が130万円を超えると年金や健康保険料の保険料を納めなければならない社会保障の「130万円の壁」が女性の就労にとっての心理的な壁になっていると発言したようです。
政府税調は6月に示した論点整理の中でも、税制の見直しだけでは女性の就業拡大につながらないと指摘しています。
「社会保障制度の見直しや保育所整備など総合的な取り組みが必要」と総括したみたいです。
そこで思うのが、あれ、社会保障制度?
なんだっけ、それ!?
そこで説明しますと、社会保障制度とは、政府が管掌する社会保険ではその配偶者の年収が130万以下でなければ「扶養家族」として認められず、配偶者控除はもちろんのこと配偶者特別控除さえも受けることができないのです。
社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようです。
つまり、サラリーマンを旦那さんに持つ、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、申告する旦那さんの「扶養家族」として認められないため、奥さんが自分で社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。
その負担額は最低でも30万円程度…。
このようなことから、パートで働く奥さんの収入が160万円に届かないようであれば、パートの勤務時間を減らすようにして、130万円以下にすることで旦那さんの「扶養家族」に入れる状態にしておき、配偶者控除または配偶者特別控除を受けた方が得というわけです。
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主婦らはこの制度を意識して、働く時間を調整する傾向にあるといわれ「103万円の壁」と指摘されています。
ただ、103万円を超えた場合でも妻の年収が141万円未満までなら夫の課税所得から一定の控除が受けられる配偶者特別控除もあるため、政府税調の中里実会長(東大教授)は6月11日の総会後の記者会見で「103万円の壁は事実上なくなっている」と説明したようです。
むしろ、妻の年収が130万円を超えると年金や健康保険料の保険料を納めなければならない社会保障の「130万円の壁」が女性の就労にとっての心理的な壁になっていると発言したようです。
政府税調は6月に示した論点整理の中でも、税制の見直しだけでは女性の就業拡大につながらないと指摘しています。
「社会保障制度の見直しや保育所整備など総合的な取り組みが必要」と総括したみたいです。
そこで思うのが、あれ、社会保障制度?
なんだっけ、それ!?
そこで説明しますと、社会保障制度とは、政府が管掌する社会保険ではその配偶者の年収が130万以下でなければ「扶養家族」として認められず、配偶者控除はもちろんのこと配偶者特別控除さえも受けることができないのです。
社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようです。
つまり、サラリーマンを旦那さんに持つ、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、申告する旦那さんの「扶養家族」として認められないため、奥さんが自分で社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。
その負担額は最低でも30万円程度…。
このようなことから、パートで働く奥さんの収入が160万円に届かないようであれば、パートの勤務時間を減らすようにして、130万円以下にすることで旦那さんの「扶養家族」に入れる状態にしておき、配偶者控除または配偶者特別控除を受けた方が得というわけです。
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